失業保険の認定日をすっかり忘れて行かずに、しばらく経ってから気づきパニックに陥った、どうもナインです。
今回は忘れた時のことを書いていきます。
まず、失業保険をもらうためには認定日に必ずハローワークへ行き、失業状態であることを認定してもらわなければいけません。
そんな大事な日を忘れてしまった場合、その期間の失業手当がもらえなくなってしまうのではないか、給付日数が削られるのではないか、どうすれば良いのかと焦りますよね。
認定日を忘れるとどうなってしまうのかを頭に入れて忘れることのないようにしておきましょう。
ナイン
行かなくても大丈夫なの?
グリちゃん
ナイン
もくじ
失業 認定日 とは
失業保険をもらうためには、ただ申請をすれば良いというわけではありません。
もらうためには求職活動をしていることが前提となります。
- 積極的に就職しようとする意志があること。
- いつでも就職できる能力(健康状態・環境)があること。
- 積極的に仕事を探しているにもかかわらず、現在職業に就いていないこと。
この確認の日が失業 認定日 となります。
ハローワーク側で給付を行うために、失業状態でなおかつ求職中かどうかを判断し認定する日ということですね。
この日にハローワークへ行き、失業状態であり求職中であると認定されなければ失業保険は受給できません。
また認定されるためには4週間の間に2回以上の求職活動実績を作る必要があります。
この求職活動実績とは仕事を探している証拠のようなもので、ただネットや求人誌を見て仕事を探しているというだけでは実績としては認められず、面接に行ったり、ハローワークで職業相談をしたり、何かしらの行動が伴うと実績として認められます。
ナイン
グリちゃん
認定日 を忘れるとどうなる?
所定の認定日にハローワークへ行くことができなかった場合、行けなかった理由によってどうなるかが変わります。
やむを得ない理由がある場合
やむを得ない理由がある場合のみ、特別な取り扱いとして認定日を変更することができます。
- 就職
- 求人者との面接、選考、採用試験等
- 各種国家試験、検定等資格試験の受験
- ハローワーク等の指導により各種講習等を受講する場合
- 働くことのできない期間が14日以内の病気、けが
- 本人の婚姻
- 親族の看護、危篤または死亡、法事、婚姻(親族のすべてではなく、範囲が限られています)
- 中学生以下の子弟の入学式または卒業式
以上のような理由がある場合は、必ず事前にハローワーク等に連絡した上で指示を受けるようにしてください。
認定日の変更をする場合は、原則として、その事実がわかる証明書等が必要になります。
何の理由もない場合
忘れていた等の理由である場合は、認定日の変更はできません。
それどころか、その期間(4週間)の給付も受けることができなくなり、さらには、求職活動実績も取り消されてしまいます。
ナイン
グリちゃん
ナイン
給付が受けられないといっても、すぐもらえなくなるだけで、次の認定日にちゃんと行けば通常通り給付が受けられます。
その期間分が先延ばしになるだけで、給付金額・給付日数が減ることはありません。
行かなかった認定日までの4週(28日間)がなかったことになるってことですね。
なのでまた新たな4週(28日間)が始まります。
ただ求職活動実績は取り消されているので、次の認定日までの間に2回以上の求職活動実績を作らなければいけなくなります。
また、給付が先延ばしになり給付日数が減らないといっても、受給資格が認められているのは退職日から1年ですので、この期間が過ぎてしまうといくら給付日数が残っていても受給できなくなります。
ナイン
すぐハローワークで相談して良かったー。
グリちゃん
まとめるとこういう事
認定日は失業保険をもらうためには必ず行かなければいけない日。
認定日に行けなかった場合、やむを得ない理由であれば認定日を別日に変更することができるが、何の理由もない場合は変更ができない。
それどころか、何の理由もない場合は、その期間分の給付がすぐ受けられなくなり、その期間分の活動実績も取り消されてしまう。
しかし、給付日数が減るわけではなく、給付自体が先延ばしになるだけなので、次の認定日までに再度求職活動実績を2回以上作り、次の認定日にちゃんとハローワークへ行けば通常通り給付が受けられるようになる。
結論としては、行かなくてももらえなくなるわけではないので大丈夫。
ただ、受給できる期間は退職日から1年間と決まっているので、1年を超えてしまうと給付日数が残っていてももらえなくなってしまう。
ナイン
グリちゃん